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銃器犯罪で初の通信傍受
電話などの傍受を犯罪捜査に認めた通信傍受法の対象犯罪のうち、これまで実施したことのなかった銃器犯罪について、山梨県警が全国で初めて実施していたことがわかった。

00年8月施行の同法では、暴力団などの組織犯罪解明のため、通常の捜査手法では犯人特定が難しい場合に限り、裁判官の令状に基づいて通話傍受やメール閲覧などができる。対象犯罪は薬物、銃器、組織的殺人、集団密航の4罪種に限られている。施行から昨年までに警察は29事件で傍受を実施、126人を逮捕した。犯罪別では薬物(28事件)、組織的殺人(1事件)で、銃器犯罪についての適用はなかった。

法制定当時から、「傍受が乱用されないための歯止めが不十分だ」などとして、懸念する声があった。銃器犯罪への初適用が明らかになったことで、様々な議論を呼びそうだ。

山梨県警は、今春、銃刀法違反容疑で傍受令状を裁判所に請求、認められた。県内の暴力団が組織的に拳銃を所持、管理している疑いがあるとみている。別の事件の捜査過程でこの情報をつかみ、銃の所持実態を解明するには傍受以外にないと判断、警察庁や検察との協議の末、暴力団関係者からの傍受を始めた。捜査関係者によると、捜査はまだ継続中で、傍受は複数回実施している。

警察庁のまとめでは、昨年の発砲事件は65件で前年より12件増えた。死者は前年比19人増の21人。暴力団関係者に射殺された伊藤一長・前長崎市長や佐賀県の入院患者ら一般市民10人が含まれる。一方、拳銃の押収丁数は昨年548丁で03年の約7割だ。

警察庁幹部は「銃取引の端緒をつかむのは簡単ではなく、全国の警察本部に『傍受の積極活用を』と指示してもすぐにできるわけではない」と、今回の適用を機にほかの警察本部が続くことには否定的だ。
【朝刊】
【2008/10/09 00:00】 | 国内事件 |
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Author:newsusagi

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