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児童ポルノ、持つだけも禁止・厳罰化を検討
インターネットによる児童ポルノの拡散に歯止めをかけるため、自民党は児童買春・児童ポルノ禁止法を改正し、厳罰化する方向で検討を始めた。

第三者への販売や提供などが目的の場合のみが違法となる現行法を改め、目的にかかわらず原則として児童ポルノの所持そのものを禁止する。警察当局は取り締まりを強めているが、個人がネットなどを通じて集めた児童ポルノを載せたサイトが乱立しており、単純所持を禁じることで発信源を断つ必要があると判断した。

児童ポルノは、ネットで複製した画像や動画が多数出回っており、これらは海外のサーバーを経由しているケースが多い。このため、発信源となっている所有者を摘発するのが難しいという。

自民党は森山真弓元法相をトップにした小委員会を今年2月、法務部会に設置。どの程度の罰則を設けるかなどについて今後議論し、超党派の議員立法で今国会への改正案の提出を目指す。

警察庁によると昨年1年間の同法違反事件のうち、児童ポルノ関連で立件されたのは567件(暫定値)に上り、5年前の3倍になった。

こうした状況から日本が「児童ポルノ大国」という国内外の批判は根強い。主要8カ国(G8)中のほとんどはすでに単純所持を禁じている。

単純所持をめぐっては、2004年の法改正時にも与党が禁止条項の創設を検討した。しかし、たまたまダウンロードしたり、迷惑メールなどで一方的に送りつけられたりした場合も摘発対象となる可能性があり、「捜査権の乱用を招くおそれがある」との指摘があった。「表現の自由を侵すことにつながる」という批判もあり、このときは創設が見送られた。

森山元法相は「事態は深刻化しており、前回の改正時とは状況が違う」としている。ただ、プライバシーの侵害を懸念する意見も強く、小委員会では違法とする範囲を「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。
【夕刊】
【2008/03/04 23:59】 | 法改正 |
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Author:newsusagi

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